朝刊を読んでいると、これまで曖昧であった職場のパワハラを、国が明確に定義したという記事が、目にとまりました。
労使の代表らによる労働政策審議会の分科会が、職場での振る舞いがパワハラか否かの定義、パワハラ指針を取りまとめた、とのこと。
パワハラ指針は、6類型で定義してあります。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
指針を読むと、6類型、それぞれ、具体例が列挙されています。
1. 身体的な攻撃
(e.g.)物を投げつける
2. 精神的な攻撃
(e.g.)大勢の前で威圧的に叱りつける
3. 人間関係からの切り離し
(e.g.)仕事を外して長期間、別室に隔離
4. 過大な要求
(e.g.)業務と関係ない雑用を強制的にさせる
5. 過小な要求
(e.g.)退職させるため誰でもできる業務をさせる
6. 個の侵害
(e.g.)性的指向・性自認、病歴といった機微な個人情報を了解を得ずにばらす
なるほど、分かりやすいですね。
そして、これら具体例に加えて、6類型の具体例が、どこからがアウトで、どこまでがセーフなのかの記述があります。
尚、×がアウト。○がセーフを表しています。
1. 身体的な攻撃
× 物を投げつける
○ 誤ってぶつかる
2. 精神的な攻撃
× 大勢の前で威圧的に叱りつける
○ 社会的ルールを欠いた言動を注意
3. 人間関係からの切り離し
× 仕事を外して長期間、別室に隔離
○ 新規採用の育成で短期間、別室で研修
4. 過大な要求
× 業務と関係ない雑用を強制的にさせる
○ 育成で現状より少し高いレベルの業務を任せる
5. 過小な要求
× 退職させるため誰でもできる業務をさせる
○ 能力に応じ仕事の内容や量を軽くする
6. 個の侵害
× 性的指向・性自認、病歴といった機微な個人情報を了解を得ずにばらす
○ 了解を得て、機微な個人情報を人事担当に伝えて、配慮を促す
制度が形骸化していますね。。
これでは、パワハラをした後に、いくらでも言い訳のロジックが成立してしまいます。
尚、雇用関係のない働き手は、対象外です。
もちろん、パワハラ指針は、フリーランス対象外です。
ちなみに、
私は、6類型、すべてのパワハラを受けた経験がありますね。
もっとも、上司や発注元に、ぶたれても、
相手が「誤って手が当たった」と言いさえすれば、パワハラにならないわけですから、
制度上では、私が、パワハラ被害に遭ったことは、無いということになりますね。
上司が、
「お前の為を思って、殴ったんだ」
と言ってきた場合、これってパワハラになるのでしょうか?
気になります。
これからも、しばらく、
フリーランスが、親会社からのパワハラに苦しめられる日々は、続きそうです。